親権を父親が取るにはどうすれば良いの?5つのポイント解説

今回は、親権を父親がとるにはどうしたら良いのか?母親が有利と言われる親権を父親がとるにはどうすればいいのか5つのポイントから解説いたします。

親権は、離婚に際して一番もめる原因になります。そのため、あらかじめどういったポイントがあるのか理解しておきましょう。

親権を決める5つのポイント

一般に親権は、母親がもつことが多い。母親が有利というように言われることが多いです。しかし、それは大きな誤解があります。

父親の方が良いケースもたくさんありますので、インターネット上の母親有利説を必ずしも受け入れないように気をつけましょう。

 

また、親権については離婚において争いになることが最も多いものです。協議離婚で決まらないケースは、調停、審判、裁判へと進んでいきます。

男性が親権を主張して争いになる際のポイントを5つの側面からご確認ください。この争点をふまえることで、協議離婚で親権を決める際にも有利に働きます。

年齢による基準

家庭裁判所は、離婚に際して最も重要視しているのは「子どもの利益と福祉」です。離婚で最も気にしなければならないのは、子の幸せです。

それは、年齢によっても変化してきます。自分の意思がはっきりと伝えられる年齢とそうじゃない年齢によってわけられています。

年齢基準

●0歳~10歳 母親
●10歳~15歳 状況により子供の意思
●15歳以上 子供の意思

年齢だけで決められるわけではありませんが、子の福祉という問題からも10歳までは母親の愛着形成が重要ということもあり、このようになっています。

これが、母親が有利と言われるゆえんでもあります。しかし、8歳以上であれば子供が意思を明確にもっていれば、その意思が優先されることもあります。

 

また、逆に言えば子供が10歳(小学校4年)以上であれば、本人の意思表示によって親権者の希望を言うことが可能です。

子供がどちらと一緒に生活したいのか。ここは大きなポイントになりますので、あらかじめお子さんに確認しておくと良いでしょう。

現在の同居

2つめのポイントは、子どもとの同居です。離婚調停や離婚裁判をしている際に、どちらと一緒に住んでいるかというのは非常に重要になります。

先ほどもお伝えしたように、離婚に際して家庭裁判所がもっとも気にするのは、子どもです。子どものために、環境の変化は好ましくないと考えます。

 

なので、例えば妻が子供と夫を置いていなくなった。そんなケースでは、圧倒的に男性が有利になるわけです。

逆に、妻が離婚に際して子どもを勝手に連れて出ていってしまったような場合でも、子の環境の変化を避けるため一緒に住んでいる妻側が親権を持ちやすくなっています。

 

話合いすることなく、勝手に連れてでた子どもたちの権利を妻側が持つのはおかしいというのは、ごもっともな意見です。

しかし、裁判所はあくまで子どもに環境の変化をさせないために同居している人に親権を持たせる傾向があります。

離婚の有責性

離婚の原因がどちらにあって、なぜ離婚に至ったのか。その原因がどちらにあったのかによって、親権を獲得するのに影響します。

相手が不倫(不貞行為)をしたことによって離婚になったのであれば、協議の際にその話をするべきです。そのためには、決定的な証拠があればなお良いです。

 

決定的な証拠があるのであれば、慰謝料だけでなく親権を獲得することも可能になります。裁判所は、子の家庭環境や教育環境を重視します。

そのため、不倫をしたことがきっかけで離婚にいたった場合は、再度不倫をして子どもをおざなりにしてしまうのではないかと考えます。

 

性格や普段からの生活状況というのが重要になってきます。

監護補助者の有無

これは、特に男性が親権をえる場合に重要になるのですが、監護補助者がいるかどうかです。監護補助者というと難しく聞こえますが、子どもの面倒を見れる人がいるかということです。

仕事が忙しい時や子どもが病気した時など、父親だけではどうしてもうまく行かない時があります。そんな時に、あなたの代りに子どもの面倒を見られる人がいるのか。

 

一般的には、子どもからみた時に祖母がいるとか。祖父がいつもいるとかってなると、裁判官は安心することができます。

他の項目がそろっていても、私一人で面倒を見ます。大丈夫ですってなると、ちょっと心配だなって第三者は感じます。

 

なので、もしあなたが面倒がみれない時はどうするのか。どうしているのかという話をしっかりとできる上程を作っておくことが大事です。

経済状態

いくら母親で子どもに愛着があるといっても、生活の目途がまったくたっていない状況では家庭裁判所も母親に安心して親権をたくすことができません。

その点、父親に親権を任せた方が経済的に子どもが困ることがないだろうと判断すれば「父親を親権者にすれば子供のため」と判断されます。

 

なので、毎月安定して生活できるだけお金に余裕があるというのは大事な判断材料になってきます。ただ、経済状態だけで判断されるわけではないことに男性は注意をしましょう。

経済状態だけでなく、子どもに対する愛情の度合いや親権者にふさわしいと思ってもらえるように、子どもと触れ合っておくことが大事です。

 

当たり前のことですが、妻に任せきりで子どもが自分と話をしたがらない状況では、親権をえるのは難しいです。

あなたの希望だけでなく、子供の希望も一致している時にこれらの5つのポイントが有効に活きてきます。

親権と監護権

実は、親権を監護権とわけるケースがあります。親権を父親がもち、監護権を母親がもつといった形でわけているケースです。

わかりやすい例でいうと、日ごろの教育、生活などは監護権をもつ母親が行い、何かの契約など法定代理人になるのが親権をもつ父親になります。

 

つまり、このパターンでは一緒に生活することはできないし、ごくごく限られた時にしか親権者としての役割はありません。

また、この親権者と監護者をわけた場合、意見が対立して物事が決まらないということが起きてしまう可能性が出てきます。

 

なので、2つに別けない方向で親権を決める方が望ましいと思います。

まとめ

今回は、親権を決める5つのポイントをお伝えしてきました。年齢の条件だけでなく、今子供と同居しているのはどちらの親なのか。

離婚に際して有責配偶者はどちらなのか?監護補助者がいるのかどうか等、具体的にポイントを解説してきました。

 

もちろん、ここに記されている5つの他にも住宅環境や両親の健康状態など他にも勘案するポイントはあります。

しかし、今回の5つのポイントを抑えておけば、男性が離婚に際して親権を取ることは難しいことではありません。ご参考にしてください。

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