妻が勝手に借金して離婚する時の注意点

今回は、妻が勝手に借金してたことが原因で離婚する時の注意点をお伝えしていこうと思います。いくつか注意点がありますので、最後までご覧いただけたらと思います。

離婚原因には、さまざまなものがありますが、その中でも浪費による借金というのも必ずランキングに入ってくるような多い問題です。

 

男性サイドは、妻にキャッシュカードやクレジットカードなどの管理を任せているケースがあるので、そういったケースでは特に問題が起きやすいので注意が必要です。

離婚原因になる?

そもそも、借金の問題は離婚原因になるのかという疑問があります。インターネット上を見ると、不倫や暴力、別居などは離婚原因になることが書かれています。

しかし、これはあくまで離婚裁判になった時の話です。両者が同意して離婚をする協議離婚であれば、理由はなんであれ離婚は可能です。

 

なので、借金問題を理由に離婚することは可能です。また、離婚裁判になったとしても民法770条1項5号は「婚姻を継続し難い重大な事由」を定めています。

そこに該当するようであれば、離婚裁判であっても離婚は可能です。なので、もし妻が勝手に借金してたことで離婚をするのであれば、まずは協議離婚をしましょう。

 

それで、話がまとまらないのであれば離婚調停、離婚裁判に進むながれになるでしょう。

借金は夫婦共同のもの?

原則的には、借金はその名義人のものです。妻が借りたのであれば、離婚後も妻が支払うもの。夫が借りたのであれば、夫が支払うものです。

しかし、その例外が存在します。表にしていますので、まずはそちらをご確認ください。

夫婦共同の借金(財産分与の対象) 共同にならない借金
(生活のため利用した)
カードローン、クレジットカードの残債等
結婚前に妻が作っていた借金
住宅ローン、学資保険、教育ローン 私的に作った借金

原則、借金は個人のものです。例外となるのは、生活費のために借りた借金です。これは、両者で返済していくことになり、財産分与の対象になります。

これは、夫婦は一緒に生活して生計を維持しているため、生活費にあたる部分については連帯責任をおうというものです。(日常家事債務といいます。)

 

生活費を夫が支払っていないケースや明らかに生活費が足りなくて借金をしているというケースでは、日常家事債務と認められやすくなります。

しかし、この辺りはとても曖昧で不明瞭です。妻が浪費したことが原因による借金なのか。それとも、生活費が足りなくて借金しているのか判断がつかない場合もあるでしょう。

 

そのため、妻の浪費が原因であれば、金は私的にしたものということを離婚協議書に明確に示しておく必要があります。例えば、例文はこんな形です。

お互いの借金に責任がない条文

第●条
夫妻双方は婚姻期間中のお互いの名義の負債に関して、家計に一切入れていないことを認め、各々が各々の負債につき全責任を負いその完済まで支払うものとする。

こういった文章を離婚協議書に入れると良いでしょう。この文章を入れることで、お互いの借金は生活費(日常家事債務)でなかったことが明確になります。

例えば、離婚後に妻側の借金の取り立ての人から、あの借金は生活費のため支払うように請求を求められても、離婚協議書があれば関係ないと突っぱねることができます。

 

なので、借金をしていようとしていまいと、後々借金がでてきて揉める可能性があるので生活費のためのものでないという条文は離婚協議書の中で入れておくことをおススメします。

妻が勝手にクレジットカードを利用

では、今度はもっと問題のあるケースです。妻が夫のクレジットカードを利用して高額なものを買った時のパターンです。

キャッシュカードやクレジットカードのすべてを妻に預けている夫の場合は、かなり厳しい立場に追い込まれてしまいます。

 

このケースでは、夫は返済をしなければなりません。なぜなら、クレジットカードをつくった時の約款にそのようなことが盛り込まれているからです。

クレジットカード会社の約款は、どこもそういったことを想定して作られていますので夫に支払い義務が出てしまいます。

 

なので、妻にクレジットカードやキャッシュカードを渡さないというのは徹底してください。すでに、預けられているという人も早めに自分の手元に置くようにしましょう。

クレジットカードがあれば、基本的になんでも購入できるので高額なものを購入されても文句言えない状況になります。

妻が勝手に借金

では、妻が勝手に夫名義でカードローンなどの借金をした場合はどうでしょうか?このケースでは、借金が夫名義になっています。

そのため、金融機関はあなたからの返済を迫るでしょう。ここでポイントとなるのは、あなたが善意無過失かどうかです。

 

善意というのは、知らなかったことです。無過失とはあなたに責任がないことを言います。あなたがしらずに、妻が勝手にハンコを持ち出し、サインしたたという場合は無効を主張できます。

これを法律用語では、無権代理と言います。しかし、この証明を夫がしなければならないです。これは、非常にハードルが高いです。

 

夫は妻にハンコを預けていたり、お金の管理をしてもらっていたりすることが多いです。そういったケースではこの無権代理を主張することは難しくなります。

借金がある時の注意点まとめ

ここまでお伝えしてきたように、借金が原因で離婚する際には、いくつかの注意点があります。それは、お金の管理を相手に任せていると勝手に借金をされた時に自分の責任になるということです。

また、生活費のための借金は共同のものとなってしまうので、浪費が原因である時には離婚協議書で明確にしておきましょう。

 

そうすることで、後から出てきた借金などに対して支払いを強制されません。離婚原因の中心は、異性の関係とお金絡みのものがほとんどです。

男性は、ともするとお金の管理を女性に任せてしまうところがあります。会社経営をしていても、夫が社長で妻が経理という人は多いです。

 

そうなると、勝手にされた借金を覆すのはかなり難しいです。夫婦間でもお金は、自分で管理することがリスクを最小限にすることにつながります。

あなたにおススメのページ

男性が離婚を有利に進める方法
【離婚】話し合いの進め方で注意するポイント
養育費かわりに住宅ローンの支払いは男に損?
離婚の養育費相場/15000人以上のデータ
養育費はいつまで払う?再婚した時のため条項