男性が離婚を有利に進める方法

今回は、男性離婚有利に進める方法について解説していきます。離婚は、女性が有利と一般的に言われます。

その理由は、離婚裁判になったときに女性に有利な判決が出ていることが多いからだけでなく、女性の方が用意周到に離婚の準備をしているからです。

 

そこで、今回は男性が離婚を有利に進めるためにしっておくことについて具体的に解説していきます。夫はある日、妻から突然離婚を切り出されて慌てることが多いです。

そうならないように、今回の記事で男性が有利に離婚を進めるための知識をつけていただけたらと思います。

男に有利な離婚の種類

まず、WEB上にある離婚情報の基本は弁護士さんが書いたものが信頼性が高く上位表示していることが多いです。

しかし、弁護士さんが記事にしていることは、紛争になった時のケースです。つまり、離婚調停や離婚裁判になった時のことを想定して記事にしています。

 

確かに、法令を知ることや離婚裁判になるとどうなのか知ることは、話合いの中で重要なことではあります。

しかし、男性に有利に離婚を進めるためには、離婚裁判や離婚調停がどのようにすすむのかはあまり関係がありません。

 

なぜなら、日本人の離婚の8割以上が協議離婚(話し合い)で離婚しているからです。弁護士さんが記事にしているのは、離婚で争いになった2割より少ないケースなわけです。

男性が有利に離婚を進めるために、法令より大事なポイントは、しっかり話合いをしてお互い譲歩しながら、離婚条件を決めていくことです。

 

つまり、男性が有利になる離婚は、協議離婚です。法令は、あくまで争いになった時に利用するもので、お互い話あって決めることが離婚のメインなわけです。

離婚協議を公正証書にしない

離婚の時に、妻側から離婚協議書を公正証書にしたいと求められるときがあります。それは、慰謝料や養育費などの費用を元夫が支払わない時に強制執行できるためです。

強制執行とは、裁判所(国家権力)が元夫の給与を差押えたり、元夫の預金口座のお金を差押えて、元妻側に強制的に移動させる手段です。

 

公正証書以外の契約書は支払いをしなかったとしても、そこから裁判をして確定判決を得て、はじめて強制執行が可能になります。

しかし、認諾文つきの公正証書のケースでは裁判をすることなく、給与や預金口座を差押えることができます。

 

そのため、夫側からすると養育費や慰謝料などのお金の支払いを強制されることを意味します。なので、公正証書の作成を求められたら出来るだけ応じないようにしてください。

もし、あなた(男性側)が離婚をどうしてもしたいというケースでは、公正証書の作成が必要になるかもしれません。

 

しかし、女性側から離婚を申し出てきたのであれば、無理に公正証書の作成に応じる必要はありません。なので、どちらが離婚をしたいのかによって公正証書にするかは異なります。

あえて公正証書にする

先ほど、離婚を男性側から切り出した場合は、女性側の公正証書の作成に応じる必要がでてくるとお伝えしました。

しかし、自分から離婚を切り出したのであれば、あえて公正証書の作成をするというケースもあります。ここでは、あえてする公正証書作成のポイントをお伝えします。

認諾文つきにしない

先ほど、公正証書は強制執行が可能になるので、できるだけ断るということをお伝えしました。しかし、それは認諾文つきの公正証書です。

具体的に、認諾文つきの公正証書とはこんな条項がある公正証書のことです。

第●条(強制執行認諾)
〇は本契約の金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨の陳述をした。

こういった強制執行の条項を認諾文と言います。この一文が入っている公正証書は、裁判することなく強制執行が可能になります。

そのため、認諾文つきにしないというのは、この条項を削除した公正証書を作成するということです。そうすることで、公正証書を作成しても、強制執行できなくなります。

 

ちなみに、この強制執行認諾条項は離婚協議書の最後に記載されていることが多いです。なので、女性側から公正証書の文案を見せられた時は、ここを一番にチェックしましょう。

そのうえで、この条項だけ削除してくれれば、公正証書作成に応じるというのも、一つの手になります。

清算条項を入れる

離婚協議書には、通常、清算条項が入っています。具体的には、こんな感じのものです。

第●条(清算条項)
本公正証書に記載したもののほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。

この清算条項の目的は、後から慰謝料や財産分与を相手が申し出れないようにするためです。離婚協議書には、慰謝料や財産分与を必ず記載しなければならないものではありません。

公正証書をあえて作る際に、慰謝料や財産分与のことを記入しなくても、この清算条項があれば、後から請求ができなくなります。

 

離婚の現場では、後から妻が退職金を請求したり、財産分与を申し出たり、後からわかる事実によって慰謝料を請求したりすることがあります。

財産分与の時効は2年。慰謝料は不貞行為は、事実を知ってから3年です。書面なく口約束にしていると、離婚後、時効までの期間に請求されると支払う必要がでてきます。

 

なので、あえて公正証書をつくって本人同士で契約することで、財産分与の請求や慰謝料の請求を今後できないようにするわけです。

※養育費や年金分割については、この条項があっても請求されれば支払う必要がある債権です。そのため、養育費は公正証書に少ない金額を記載しておくというやり方もあります。

婚姻費用

離婚に際して最も女性に有利だと思うのは、婚姻費用です。婚姻費用とは、別居中に夫婦の一方が他方に支払う生活費です。

このブログでは、男性を主として考えていますので夫⇒妻が支払うことを前提としてお伝えします。婚姻費用をは、生活費であるため毎月必要になります。

 

例えば、夫に何もいうことなく、妻が子どもを連れて家を出たことで別居になったケースがあるとしましょう。

離婚裁判では、子供をある日突然連れ出した身勝手な妻でも、夫は妻に婚姻費用を支払う必要があります。

 

道徳的にどうなの?って思ってしまいますが、離婚裁判ではそのように運用されています。なので、子どもを連れだされない必要があります。

婚姻費用を考えると、別居はできるだけ避ける必要があります。別居状態が続いてしまったら、離婚になることは必至です。そこで、とれる選択肢は2つです。

●早めに離婚をして、婚姻費用をできるだけ減らす。
●離婚原因がないと離婚裁判で争う

裁判所が認める離婚原因(不貞行為や暴力等)がないのであれば、夫側が争うことも可能です。しかし、別居期間が一定期間(5年を目途)をすぎれば、裁判所も離婚を認めます。

仮に、裁判で勝ったとしても、婚姻費用は生活費なので発生します。離婚裁判を考えると、1年~2年はかかります。その間、ずっと婚姻費用が発生します。

 

仮に婚姻費用が8万円だとすると、2年間で200万円近くのお金がかかります。お金のことを考えるのであれば、できるだけ早く離婚をするのが得策です。(離婚すると婚姻費用は発生しません。)

子どもの親権もあるし、納得のいかないことやきちんと話したいこともあるでしょう。しかし、親権もいったん別居して、子どもが暮らしはじめると裁判所は移動させることは少ないです。

 

裁判所は、子どもの生活を一番に考えますから、再び移動した際に子どもが動揺することを考えて一緒に生活している方に親権を与えます。

なので、男性側ができることは別居にならないように、できるだけしっかりと話あっていくことが大切なのです。

 

また、妻が弁護士さんに相談に行っていたりすると、離婚原因になる別居をすすめられている可能性があります。

なので、話し合いの段階で妻が弁護士さんに相談しに行っている場合は特に、注意して冷静に話合いをしましょう。

話合いのポイント

ここからは、離婚における話合いのポイントをお伝えします。まず考えなければならないのは、相手は本当に離婚をしようと思っているのか見極めることです。

別居をしているのであれば、離婚は必至ですが・・・女性は止めて欲しいだけという時もあります。なので、相手が何を望んでいるのかしっかり確認しましょう。

 

そして、相手が望んでいることを聞いたら即答するのではなく、大事なことなので一旦考える時間を置くことが大事です。

特に、突然の別れを切り出されて、冷静になれないときほど即答してしまいがちです。

 

そんなときこそ、即答するのではなく、冷静に気持ちが決まっていることでも自分自身で見つめなおす時間を持ちましょう。

そのうえで、どうしても離婚になるのであれば文書を公正証書にするのか。しないのか。条件は、どこまでなら譲歩できるのかを考えておきましょう。

 

文書を作らないという選択もありますが、親権以外は離婚後も請求可能です。後から請求されると、離婚裁判は女性の方が有利になっていますので、男性はその時点で不利です。

そうならないためには、公正証書にしない場合でも文書は作っておいたほうが良いです。話合いで決める協議離婚であれば、男女どちらが有利というのはありません。

 

お互いの譲れないポイントは異なりますので、ある程度折り合いをつけて納得することが可能だからです。

離婚裁判になると、男性にとって有利なものになりません。そのことを前提に、譲歩するところはして話合いをしましょう。

 

具体的に、この日は財産分与、住宅ローン等。この日は、親権と養育費、面会みたいな形で決めていけば良いでしょう。

そうすることで、ある程度の形ができあがります。お互いが離婚に納得しているのであれば、契約書だけを専門家にお願いすることも可能です。

 

くれぐれも、思い通りにならないからといって感情的にならないように注意しましょう。

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