離婚の慰謝料/性格の不一致のケース

今回は、性格の不一致を理由に離婚をしたケースの慰謝料について解説していきます。そもそも、離婚する際に慰謝料が発生するケースと発生しないケースがあります。

重要な部分になりますので、まずはそこをお伝えした後に、性格の不一致で離婚をした場合の慰謝料についてご説明いたします。

慰謝料が発生するケース

離婚をするにあたって、慰謝料が発生するケースというのは、相手に対して民法上の不法行為を行った時に損害賠償として可能になります。

不法行為というと難しく聞こえますが、ごくごく簡単に言うと「不貞行為」と「暴力(DV)」、「モラハラ」が代表的なものになります。

 

逆に言うと、それ以外のケースというのは離婚するにあたって慰謝料が発生しないというのが基本的な慰謝料の考え方です。

女性の中には、「不貞行為」がなく「暴力」を受けたことがないような場合でも、当然に慰謝料がもらえると思っている方がいます。

 

芸能人の離婚では、慰謝料の話がでるのが常ですので・・・どんな離婚でも慰謝料がもらえると勘違いしている人が多くいるのです。

それは、女性だけでなく男性も同様に感じています。協議離婚で男性が離婚原因を作っていないにもかかわらず、慰謝料を払っていることがあるのは、こういった情報が原因です。

 

しかし、本来ただ離婚しただけという理由で慰謝料は発生しません。こういった正しい情報を男性のために発信するために、私はこのブログを運営しています。

間違いやすい慰謝料

慰謝料は、テレビなどで芸能人が離婚する時に支払っていることが多いことをお伝えしました。そのため、離婚すれば女性全員がもらえると勘違いしている人がいることをお伝えしました。

また、女性が勘違いしやすいのには他にも理由があります。それは、財産分与や婚姻費用というものが慰謝料と別にあるためです。

 

財産分与は、原則として結婚中に作った資産の半分を夫婦間で折半するというものです。例えば、結婚中の預貯金が1000万円ある場合、離婚に際して500万円ずつ折半することになります。

なので、慰謝料ではありませんが大きなお金が動きます。不動産があれば、それも現金化して分割することもあります。

 

そのため、財産分与と慰謝料の区別がつかないという問題点があります。また、財産分与以外にも結婚費用というものがあります。

例えば、妻がなにも言わず子どもを連れて家を出て別居をしたとします。その際に、多くのパターンでは夫側が婚姻費用を妻側に支払う必要があります。

 

これは、本来夫婦が共同に生活するために必要な費用ということで、お金を支払う必要があります。この婚姻費用にプラス養育費が必要です。

離婚すれば、婚姻費用というのは必要ありませんが、別居して婚姻が継続している間、月々必要な生活費というのを妻側から夫側に請求できるのです。

 

しかも、調停や裁判になるとほぼその請求が通ります。妻が子どもを連れて勝手に別居を開始したにもかかわらずです。

この辺りは、道徳上どう考えてもおかしな話の費用を男性が女性に払わなければならないことがあります。そのため、女性は慰謝料をもらえると勘違いするのではないかと思います。

離婚理由第1位の性格の不一致

日本の離婚理由の第一位は、男女とも長きにわたり「性格の不一致」です。お互いの価値観の違いといえば良いでしょうか。

それを理由に、離婚をする人がとても多いです。しかし、実は「性格の不一致」は協議離婚(お互いが話し合って離婚する形態)だから離婚できるものです。

 

離婚裁判になると、性格の不一致を理由に離婚することはできません。離婚裁判では主に「不貞行為」と「暴力」、「別居」などが離婚が認められる理由です。

なので、性格の不一致(価値観の違い)を理由に離婚をするのであれば、お互いが納得したうえで離婚する協議離婚しかありません。

 

もし、あなたが「性格の不一致」で離婚したい場合で、相手がどうしても納得しないなら、別居期間を数年間を置いたあとに離婚調停に進むという流れになります。

ただ、日本の離婚は協議離婚が8割です。そういった手段をとらずとも協議離婚でほとんどの人は離婚しています。そのため、離婚理由に「性格の不一致」が一番多いわけです。

性格の不一致の慰謝料

ここまでお伝えすれば、すでに答えに気づいている人も多いとは思います。「性格の不一致」を理由に離婚するのであれば、慰謝料を払うことも、受け取ることもありません。

お互いに有責性がない「性格の不一致」を理由として離婚しても、慰謝料は発生しないわけです。

 

慰謝料は必要ありませんが、財産分与は必要です。別居したときは婚姻費用が必要になります。養育費も別途必要になります。慰謝料と財産分与、婚姻費用や養育費は別ものです。

名目はなにであれ、大きなお金がうごくのは間違いないですが・・・慰謝料という側面を考えると「性格の不一致」では発生しません。

 

慰謝料は、不貞行為で精神的に相手に苦痛を与えた。あるいは、暴力で相手を傷つけた。怪我させたという時に発生するものです。

最近は、モラハラも対象にはなってきますが・・・基本的にはモラハラは夫婦内の日常です。余程の人格否定がない限りは、精神的苦痛は認められにくいです。

 

慰謝料がからむのは、主に「不貞行為」と「暴力」であることを意識しておくと良いでしょう。

あなたにおススメのページ

肉体関係なし慰謝料の相場はどれくらいなの?
離婚時に貯金は折半しなければならない?
共働きの夫婦の財産分与はどうなるの?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です