養育費はいつまで払う?再婚した時のため条項

今回は、養育費いつまで支払うべきものなのかをお伝えしていきます。また、元妻が再婚したときの養育費はどうなるのか。その対策を解説いたします。

離婚した後、男性にとって養育費は毎月支払うもので長期間なので、大きな費用になります。そのため、どれぐらいの期間支払うべきものか気になるところです。

 

一般的に、養育費の期間は4つのパターンがほとんどです。それ以外はないといってもいいぐらいです。まずは、養育費の期間の4パターンからみていきます。

養育費の期間は4パターン

そもそも養育費というのは、どういった意味合いで支払うお金かというと「子どもの監護にかかわる費用」です。

子どもが経済的に独立するまでの期間に「生活に必要なお金」を支払うのが養育費です。離婚しても、親であることからその費用を負担する義務があります。

 

前置きが長くなってしまいましたが、養育費の期間については大きくわけて4つのパターンしかありません。

2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に変更されました。そのことを踏まえて、お伝えしていきます。

①成人するまで

1つめのパターンは成人するまでです。現在の成人の年齢は、18歳になります。そのため、18歳まで養育費を支払うパターンです。

以前は、成人年齢が20歳になっていたので20歳まで支払うという選択肢がありましたが、現在の成人年齢は18歳です。

 

そのため、成人になれば様々な法律的ルールから大人になるので、そこまでは養育費を支払います。しかし、その後はもう大人なので支払わないというルールです。

離婚の際に夫婦簡でしっかりと話し合って決めていくことになりますが、成人=大人という考え方にのっとった決め方です。

②高校卒業まで

現代は、高校全入の時代です。18歳になって法律的に成人(大人)になったとしても、高校をまだ卒業していません。高校卒業までは正社員として働くことは難しいです。

そのため、高校卒業するまで養育費を継続するというルールを選択することは今後、増えてくると思います。

 

高校卒業したら働き出すことが可能ですので、子どもが経済的に独立するまでという考え方も一致した考え方になると思います。

成人年齢が20歳⇒18歳へと変化したことで、養育費の期間は、高校卒業までと決める人が増えると思います。

③大学卒業まで

3つ目が、大学卒業までになります。現在は、高等教育への進学率は50%を超えますので大学卒業までを養育費に決める人も多いです。

大学生の間は、働けてもアルバイトになると思うので、それを経済的に独立と言えるのかどうかは難しいところがあります。

 

成人になるまでは、養育費の支払いは義務のところがあります。しかし、18歳以降は義務ではありません。

もう、成人になっているので必ず払わなければならないものではありません。そのことを前提に、夫婦間で話し合いましょう。

 

私の経験でいうと、夫婦が高校卒業後に働いているケースでは、話し合いで高校卒業までになることが多いです。

逆に、夫婦ともに大学まで行っているケースでは、大学卒業までのルールに決めることが多くなっています。

④20歳

基本的には、これまでにお伝えした3つで決まると思います。ただ、成人年齢が18歳になったのは最近ですので、以前の成人年齢の20歳を選択する人も多いと予想されます。

短大や高専、専門学校を卒業するのも、この年齢になることが多いです。子どもがなんらかの手に職をつけるために短大や専門学校に行くようなケースではこちらを選択することもありです。

 

また、高校卒業と大学卒業だと4年間の差があるので、その折衷案として20歳というのを活用することも有効だと思われます。

ここでは、20歳とひとまとめにしましたが、短大・高専・専門学校を卒業するまでという決め方も可能だと思います。

 

18歳成人が一般的に定着した後は、あまり利用されることはないかもしれませんが、それまでの間は選択する人も多いと思います。

再婚した時の養育費

元妻が再婚した時には、再婚相手に養ってもらえるので養育費は、いらないと思いがちです。しかし、法的にいうと養育費の支払いは必要です。

再婚相手は、子どもの父親ではなくあなたが子どもの父親だからです。とはいえ、養育費が何に使われているかわからない。

 

面会交流もない状況で、相手が再婚しても養育費も支払いつづけなければならないのかという感情は男性なら誰でもあるはずです。

そういった時のために、離婚協議書に母親が再婚した時は養育費全額減免するという条項を入れておくことです。そうすることで、再婚した時に養育費を払わなくてよくするわけです。

 

また、再婚相手と子どもが養子縁組しているケースでは、養育費は不要になります。養子縁組をすることで、そちらも子の親になるからです。

なので、もし養育費全額免除の条項が入った離婚協議書をつくっていなかったとしても、再婚相手と子どもが養子縁組した時は養育費は、そちらが負担するように主張しましょう

まとめ

養育費の期間については、大きく分けて4パターンあることをお伝えしました。この4つのどれかを選ぶことになると思います。

また、後半には養育費を払っている最中に、元妻が再婚した時の養育費の対処法を解説しました。しっかりと取り決めをしていないと、再婚後も支払いが必要になります。

 

なので、養育費全額免除の条項をあらかじめ入れた離婚協議書を作ることを検討しておきましょう。

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