今回は、共働きしている夫婦が離婚した場合の財産分与がどのようになるのか解説していきたいと思います。妻の方が資産が多そうだけど、財産分与がどうなるのか知りたいあなたはご覧ください。
専業主婦が多かった昔とは異なり、共働き夫婦が多い現在、共働き夫婦の離婚は珍しいことではありません。
特に、妻が公務員、医者、大企業に勤務している等安定した収入があるケースでは、妻の方が資産が多いこともよくあります。その点を踏まえて、共働き夫婦の財産分与について解説していきます。
財産分与のルール
そもそも財産分与がどういった分け方になるのかという原則をお伝えしておきます。これは、男女関係なく財産分与のルールです。
結婚中の夫婦の資産を合算する
財産分与をするにあたって、まず最初にすることは夫婦の資産の合算するということです。預貯金であったり、生命保険、株、暗号資産、不動産、自動車などが該当します。
それらを合算したうえで、財産分与から除かれるものがあります。
〇結婚前の貯金、自動車、家具、株、暗号資産など
〇結婚後に相続で受け取った資産
相続で受け継いだものや結婚前の資産は、財産分与から除かれます。逆を言えば、財産分与されるものは結婚中に形成した資産で、相続でもらったもの以外です。
私のWEBサイトでは、男性側にたった視点で解説しています。男性として大事なことは、妻の預貯金等の資産をあなたが把握しているかどうかということです。
妻は、夫からお金を預かって管理している家庭が多いので、夫がどれくらいの貯金を持っていると知っていることが多いです。
しかし、男性側は妻がいくらの預貯金をもっているのか。どうやって管理しているのか任せきりで、知らないという人が多いです。
その状態で、妻からいきなり離婚を切り出された場合、何もわからないという男性は多くいます。そのため、離婚を切り出される前に、ある程度きちんと把握しておく必要があります。
離婚を切り出される前に、どこの金融機関の何支店に妻の預貯金があるというのは最低限把握しておきましょう。
そうすることで、最悪、離婚裁判になった時に弁護士が金融機関に調査をかけることが可能になります。ただし、これはあくまで最終手段です。
相手が預貯金を隠していても、裁判までいくとわかる。その状態を作っておくことが大事です。車や不動産は隠せません。
しかし、金融資産は隠そうと思えば簡単に隠す方法があります。近年は特に、暗号資産などにして保有している人もいるので注意しておきましょう。
割合は夫婦で決めるもの
財産分与は、夫婦で合算した資産を折半する。スマホで財産分与の割合で検索すれば、ほぼ100%出てきます。しかし、これはあくまで基本です。離婚裁判になると2分の1になるというだけです。
協議離婚(話し合い)であれば、極端なことをいうと10対0でもいいし、9対1にしてもいいのです。ただ、それだと相手に合意されない可能性があります。
そこを8対2とか7対3、6対4とかに折り合いをつけていく話し合いをするのです。そもそも、資産というのは預貯金以外はキレイに半分にすることはできません。
車や家電は、査定はできるけど・・・実際にはどちらかが持っていくことが多いでしょう。車は妻がもっていくから、家電は夫みたいな形でわけます。
不動産も査定をすることができますが、その金額で売れるかどうかは実際に売りに出してみないとわからないものです。
なので、正確に2分の1にするというのはとても難しいです。お互いに、納得する形であれば割合に決まりはないということです。ここを忘れてはいけません。
男性で財産分与をしたくないという人が時々います。それは、妻がそれで納得すればなんの問題もありません。
女性の中には、子どもの親権さえもらえれば財産分与は必要ないという価値観をもった人もいます。財産分与よりも一刻も早く離婚したいという人もいます。
なので、財産分与は原則2分の1ですが・・・両者の合意でどうにでもなるというのが実務上で正しい財産分与になります。
ちなみに、日本の離婚は協議離婚が8割以上を占めています。離婚裁判までいかないのであれば、財産分与を半分にする必要はないとも言えます。
お互いの話合いによって、財産分与をしていきましょう。
財産分与の時効は2年
離婚する際に、離婚協議をせずに別々に暮らしだしたところ、突然、財産分与を請求する内容証明が弁護士から送られてくることがあります。
男性側は、離婚に際して話し合いしっかりしなかったので、財産分与はいらないと思っていたけど・・・後から請求されるパターンが一定数存在します。
こうなると、財産分与をまったくしないというわけにはいかなくなります。弁護士がかかわってくると、2分の1で分けるが相手側の主張になります。
こういったことにならないためにも、離婚するにあたって離婚協議書を残しておくことが重要になります。
特に、財産分与をしたくないという場合は、相手が財産分与を放棄するという1文を離婚協議書の中に残しておくべきです。
もしくは、清算条項の中にきっちりと書いておくべきです。そして、それを公正証書を残しておけば後から財産分与を請求されることはありません。
財産分与をしたくないからこそ、自分に有利になるように離婚協議書を作っておくことが大切なのです。離婚における財産分与の時効は2年です。
2年間の間に、財産分与を請求されたくないのであれば、離婚のサインと引きかえに財産分与をしないことを明確にしておくべきです。
そうすることで、後から弁護士に相談されても財産分与を請求されないようになるのです。
共働き夫婦の財産分与
ここまでお読みいただいたなら、わかっていると思いますが、共働き夫婦の財産分与であっても専業主婦の財産分与であっても考え方は同じです。
夫婦の資産を合算して、それをお互いでわけていくことになります。妻の方が資産が多いのであれば、夫は2分の1以上の財産分与を主張します。
そうすることで、男性側に財産分与が多く入ってくる可能性が高いです。また、2分の1というルールは離婚裁判になった時に適用される話です。
協議離婚では、割合は自分たちで決めることになります。そのために、お互いで話し合っていくことになります。
共働き夫婦で、妻の方が資産が多いのであれば、離婚の財産分与は2分の1を原則にしていることを前提にして、話し合いをしていくとよいでしょう。
共働き夫婦の離婚で、唯一の例外は夫婦の細部を明確に別々にしている時です。この時は、判例上で財産分与を認めなかったケースがあります。
この辺りのところも話し合いの中で、自分の引き出しに入れておくと有利にすすめることができます。自分の方が資産が多い場合は、活用しましょう。
まとめ
ここまで、財産分与のやり方をお伝えしてきました。離婚裁判では、2分の1ずつわけることになりますが、協議離婚のケースでは割合は決まっていません。
自分自身が主張できるポイントをまとめ、できるだけ財産分与でうまくいくように折り合いをつけていきましょう。
ちなみに、養育費や慰謝料もあるのであれば、それらのことを総合的に考えていく必要があります。財産分与は、全体の中の一部になりますが金額は大きいです。
トータルで押し引きしながら自分の納得できるラインに着地させることが大事です。協議離婚は、あくまで話し合いで決めることです。
話合い合いは、相手もあなたと同様に譲れないところがあります。そのため、あなたの主張が100%認められるわけではありません。
そのため、ある程度、落としどころをつくらなければ、裁判に突入してしまいます。裁判に発展すると、子どもへの影響があります。
子どもがいなくてもお互いに疲弊してしまうので、できるだけ話合いで決着しましょう。財産隠しが明らかな場合に限り、離婚調停や離婚裁判を視野に入れましょう。
①結婚中の夫婦の資産を合算する
②財産分与の割合は夫婦で決めるもの
③時効は2年