今回は、離婚公正証書にかけいない条項というテーマで解説していきます。公正証書は、基本的に離婚協議書をもってそれを公正証書にします。
しかし、公正証書は公証人(法律のプロ)が作成する公的文書です。そのため、認諾文がついていれば裁判をすることなく、強制執行することができます。
なので、離婚協議書と異なり書けない条項というものが存在します。今回は、それを具体的に解説していきます。
公証人によって書けない
まず、最も重要なことですが公正証書は、どの公証人にあたるかによって書くことができる内容というのが異なります。
全国にたくさんの公証人がいますが、それを統一することをできません。A公証人は記載してくれても、B公証人から記載が出来ないと言われることもあるのです。
公証人の対応については、我々が仕事として離婚公正証書を受けた時も異なります。代理人は、弁護士じゃないとダメと言われることがあります。
しかし、一方で行政書士の代理を認める公証人も多いです。代理人の委任状も公証人によってつくられたものでないといけないという公証人と、行政書士側で作ったもので良いという公証人がいます。
代理だけで、これほど対応が違いますから公正証書の中身が異なることもご理解いただけたのではないでしょうか。
なので、公証人によって文書が多少違ってくるということは忘れないようにしてください。どの公証人も基本的に、もととなる離婚協議書をメインに作成してくれます。
しかし、まれにですが離婚協議書を大きく変更されるおそれがあることは、認識しておきましょう。
もし、あなた自身がどうしても入れたい文言を変更されるのであれば、公証役場を変更するというのも選択肢です。
全国どこの公証役場でも強制執行ができる公正証書は作成が可能です。あなたの住所地である公証人と相性が合わない時は、別のところでも作成できますので、ご安心ください。
とはいえ、どこの公証役場に持って行っても削除される条文があります。それをここからはお伝えしていきます。
公正証書に書けない7つの条文
ここからは、調停や審判、裁判で無効とされるものになります。そのため、公正証書の場合は削除されます。
①養育費の放棄する
養育費は、子どもの権利ですので夫婦の合意があったとしても放棄することはできません。また、今後養育費を一切支払わないなどの文言も削除されます。
②面会を認めない
面会を一切認めないとの文章も削除されます。面会交流権は、子どもが親に会いたいという権利でもあります。
そのため、両親が同意したとしても放棄できるものではありません。無効になります。
③利息制限法を超える金利
金利は、利息制限法によって決まっているので、それを超える文言は変更されます。これは、利息だけでなく遅延損害金も別に決められています。
なので、以下の金利を超えた場合は削除もしくは修正を公証人にされます。利息ではなく遅延損害金は、14.6%までになっていますので注意しましょう。
元本 | 年利 |
10万円未満 | 20% |
10万円~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
④親権者変更を申し立てない
将来、事情が変われば親権者変更の申立てができるのは法律により定められています。そのため、親権者変更を申し立てない同意は、削除されます。
子の利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。(民法第819条6項)
⑤年齢で親権者を変更
子どもが何歳になったからという理由で、親権者を変更することは認められていません。そのため、こういった条文をつくっていると削除されます。
⑥離婚後の姓の禁止
離婚後に、姓を変えた人は「離婚の際に称していた氏を称する届」届け出をすることでずっと同じ姓を名乗れます。3ヶ月以内にその届け出をしなければ自動的に、元の氏に戻ります。
法律によってきめられている制度のため、氏を戻すように強制されることは禁止しています。なので、こういった契約も無効です。そのため、公正証書では削除されます。
⑦慰謝料や財産分与の長期分割払い
長期分割払いというのは、20年以上の長期間になります。慰謝料は、もともと離婚裁判の相場が100万円~300万円のものです。
また慰謝料は、不法行為に対してできるだけ早く支払うべき債務です。それを20年にもわたって払う契約は無効になります。そのため、長期分割は20年未満に変更されます。
財産分与についても、離婚にあたって清算するためのものです。そのため、財産分与は長期間にわたる分割払いを想定されていません。一括払いが原則です。
まとめ
今回は、公正証書に書けない内容を7つお伝えしてきました。また、公証人よっても削除されたり変更されることがあることをお伝えしました。
公証人については、相性がありますので本文でもお伝えした通り、なんか違うと思ったら変更することをおススメします。
公正証書を作成するうえで、公証人との相性はとても重要な問題です。ひな形通りの公正証書であれば問題ありませんが、離婚公正証書の中身は十人十色です。
特に強制執行をしようと思うと、金額をしっかりと書かなければならなかったり権利関係が複雑に絡むことも多いです。そのため、納得できる公証人に相談しましょう。
もし、公正証書との打ち合わせがうまくいかないケースでは行政書士などの専門家を利用する方法があることを覚えておくと良いでしょう。
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