今回は、離婚をした後に子どもの戸籍を移動する手続きの手順について解説していきます。離婚した後の戸籍というのは、手続きをしないと変更されません。
離婚して、親権を得ただけでは自動的に子どもの戸籍が移動するわけではないのです。そのため、必要な場合は、迅速に手続きを行いましょう。
何もしなければ戸籍はそのまま
日本の戸籍制度では、結婚すると夫婦は戸籍を同一にするようになっています。そして、その夫婦に生まれた子供も、戸籍を同一とします。
例えば、佐藤太郎さんと山本花子さんが結婚して、山本さんが佐藤花子になっている場合は、2人の間に生まれた子供でる佐藤一郎さんは、佐藤太郎さんの戸籍に入るということになります。
離婚すると戸籍はどうなる?
では、その家族の戸籍は離婚するとどうなるのでしょうか?簡単に説明するとこんな形になります。
佐藤太郎
佐藤花子 除籍⇒山本花子
佐藤一郎
佐藤花子さんだけが佐藤太郎さんの戸籍から抜けます。これを除籍といいます。そして、佐藤花子さんが何の手続きもしなければ、3ヶ月後に山本花子に氏が戻ります。
この結果として、佐藤太郎さんの戸籍には佐藤太郎さんと、佐藤一郎さんが残ります。
ちなみに、山本花子さんは離婚後3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出しておけば、離婚前の氏をそのまま名乗ることは可能です。
戸籍を変更する際の手続き
佐藤一郎さんの親権を佐藤太郎さんが持つのであれば、何も手続きを行う必要が発生しません。しかし、山本花子さんが佐藤一郎さんの親権を持つと問題が発生することもでてくるでしょう。
親子間で苗字が違えば、子どもが嫌なおもいをする可能性があるためです。なので、一般的にはこのケースでは、山本花子さんが親権を持ったこととして話を進めていきます。
①家庭裁判所に申し立て
まず、市町村に届け出をする前に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行う必要があります。必要な書類は、以下のものです。
●申立書(家庭裁判所にあります)
●収入印紙800円+切手82円
●子どもの戸籍
●新しく入る親の戸籍
※収入印紙は子ども一人につき800円です。
②市町村へ届け出
裁判所の許可をえた後に、市町村へ入籍の届け出を行います。必要な書類は以下のものになります。
●入籍届(子供1人につき1通)
●子の氏の変更許可審判書謄本(家庭裁判所でもらいます)
●子の戸籍謄本
●入籍する親の戸籍謄本
まとめ
今回は、離婚後に子どもの戸籍を異動させる方法について解説しました。異動が不要なケースと必要なケースがあるので、必要な場合は迅速に手続きしましょう。
主に、親権をどちらがもつかによって異なります。男性が親権を持つケースでは、手続きが不要なケースも多いとおもいますが、子どものために覚えておきましょう。
離婚の際に、子どものために元妻に手続きするように言っておくことも大事になると思います。
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佐藤太郎
山本花子⇒佐藤花子
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