今回は、妻が離婚の話し合いに応じない場合にどうすればいいのかという実際の質問に対して、その対処法をお伝えしていきます。
日本では、離婚のほとんど(約90%)が協議離婚で決まります。そのため、このWEBサイトでも協議離婚(話し合いで解決する離婚)の話を中心にしています。
しかし、実際には妻がまったく話に応じないなど協議離婚では、話が進まないケースというのが存在します。どのようなパターンの時に話し合いでは解決しないのか。
また、そういった時でもどうすれば離婚がすすんでいくのしょうか?具体的にみていきます。
協議離婚が難しいケース
まずは、どういった時に協議離婚が難しいのかということを解説していきたいと思います。こういったパターンは、協議離婚は諦めた方が良いかもしれません。
妻が話し合いに一切応じない
夫側がなにを話しても、妻側が一切応じてくれない。会話にならないというのであれば、離婚を話し合いでしようとしても難しいでしょう。
この場合は、離婚調停というものを視野に入れなければなりません。ただし、離婚調停や審判、裁判になると離婚理由が必要になります。
協議離婚のケースでは、性格の不一致やセックスレス、子どもはいらないなどの理由でも、両者が合意すればどんな理由でも離婚は成立します。
しかし、調停離婚から審判や裁判離婚になると離婚理由が必要になります。具体的には、以下の理由がなければ離婚は認められません。
妻に不貞行為があった
離婚原因の最たるもので、民法770条1項1号で明記されています。ただし、これを理由を離婚するのであれば、証拠も必要になります。
ちなみに、不貞行為は性的関係のことになります。キスなど他の行為はそれに準ずる行為として認められる可能性はありますが、原則性的関係のことだと思ってください。
密会の現場の写真やLINEにであったりがあれば、慰謝料をとったうえで離婚することも可能になるでしょう。
妻が強度の精神病
婚姻関係の相手側が強度の精神病になり、婚姻関係が継続し難い時は離婚が認められます。民法770条1項2号に明記されています。ただし、この理由で離婚をするケースはそれほど多くないでしょう。
妻からの暴力
夫から妻への暴力(DV)が一般的と思われがちです。近年は、妻から夫への暴力もケースとして増えています。
精神的プレッシャーを与えられる(モラハラ)という理由は、争いがあるところですが離婚理由として認められる可能性もあります。
民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な自由」が根拠になります。
別居期間
別居期間が長くなれば、離婚理由に認められます。民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な自由」が根拠になります。
期間は、婚姻期間の長さにもよります。結婚2年であれば、別居期間1年で十分ですが、10年以上の婚姻期間がある時は5年以上の別居期間が必要になるでしょう。
婚姻期間とあわせて、別居期間も考えておきましょう。妻との話合いができないケースでは、離婚理由にも気を配る必要があります。
離婚理由がもし、該当しないようであれば粘り強く交渉する。もしくは、別居期間をおくことで離婚することが可能になります。
ただし、男性の場合は別居した際に婚姻費用を妻側に支払う必要があることが多いです。(収入の多い方が少ない方に払う。)
なので、別居の戦略をとるのはなかなか難しい側面があります。その場合は、やはり粘り強く話し合いを聞いてもらえるように、親族に協力してもらうなど考えましょう。
相手がまったく信用できない
協議離婚が難しいケースの2つ目は、相手がまったく信用できない時です。離婚するのですから、信用できないところはお互いあるはずです。
しかし、まったく信用できないのであれば、いろいろな決め事がうまくいきません。例えば、財産分与を決める際に、妻は貯金を隠しているかもしれません。
離婚の話を切り出す前に、ある程度は調べておく必要はあります。それでも、妻が財布や預金通帳、クレジットカードまで管理している夫婦の場合は、夫はなにもわかりません。
そういうケースでは、どこまで相手を信じれるのか。まったく信じれないのであれば、弁護士に依頼して、預金照会をかけてもらいましょう。
預金通帳の件は一例で、子どもの今後のことなど妻がまったく信用できないのであれば、契約そのものが難しくなります。
そういう時は、最初から離婚調停をするのが有効かと思います。離婚調停で第三者に間に入ってもらって、決めていくというのが重要になります。
まったく何も信用できないというのであれば、最初から離婚調停という選択をするのが良いかもしれません。
ちなみに、離婚は調停前置主義をとっていますので、いきなり裁判にすることはできず、最初に調停してからになります。
調停できまらなければ審判。それに納得いかなければ、裁判の順番ですすんでいくことになります。
暴力がある
相手から暴力が振るわれているのであれば、話し合いができない可能性が高いです。自分の主張をすると、暴力を振るわれてしまうかもしれないからです。
そうなると、適正な話し合いはできませんので協議離婚は諦めましょう。協議離婚は、冷静に相手と話あえることが条件です。
相手から暴力を振るわれるのであれば、協議離婚は最初から考えずに調停離婚にすすんでいきましょう。
私は、基本的には夫婦間の問題は夫婦間で話し合って決める協議離婚をおススメしています。しかし、暴力を振るわれる時は話し合いより先に離婚の準備をしておくべきです。
暴力のある時の離婚準備は、調停離婚の申し立てであったり弁護士への相談だったりします。決めることは協議離婚と同じです。
第三者に入ってもらうことで、しっかりと自分の主張をしていきましょう。
まとめ
今回、妻が離婚の話し合いに応じないのでどうすればいいかという質問から、協議離婚(話し合ってする離婚)から調停離婚の方が良いケースを紹介しました。
●妻が話し合いに一切応じない
●相手がまったく信用できない
●暴力がある
この中にもありますが、妻が話し合いに応じないのであれば、離婚理由にもよりますが調停離婚を検討するべきとお伝えしてきました。
離婚がどうしてもうまく進まない。そんな悩みを抱えているあなたはご参考にしてみてください。
あなたにおススメのページ
男性が離婚を有利に進める方法
養育費かわりに住宅ローンの支払いは男に損?
離婚の養育費相場/15000人以上のデータ
妻が勝手に借金して離婚する時の注意点
養育費はいつまで払う?再婚した時のため条項
●妻が話し合いに一切応じない
●相手がまったく信用できない
●暴力がある