【離婚】財産分与で税金はどうなるの?

今回は、離婚の際に行う財産分与税金について解説していきます。結論から言うと、原則・財産分与に対して税金はかかりません。(原則なので例外もあります)

その理由について、ここから詳しくお伝えしていきます。まずは、論より証拠ということ財産分与に税金がからないことを書いている国税庁のホームページのリンクを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

贈与税はどれくらいかかる?

国税庁のホームページを見ていただけるとわかりますが、財産分与は原則として贈与税がかからないようになっています。

そもそも贈与税というのは、110万円以上の贈与をすると夫婦間で行うと贈与税が原則発生します。具体的な速算表はコチラです。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

例えば、夫婦間で500万円の贈与をしたら計算はこうなります。

500万円×0.3=150万円
150万円-65万円=85万円

 

500万円贈与したら85万円の贈与税がかかることになります。贈与税ってかなり高いですよね。

そして、財産分与の場合はこの贈与税がかかりません。これは、離婚時に夫婦共有財産を分配して清算しているだけだからです。

贈与税が発生する例外

財産分与は原則、贈与税がかかりません。しかし、これには例外があります。国税庁のホームページにも書かれています。

財産分与で贈与税がかかる例外

①夫婦生活の共有として著しく贈与金額が大きい場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この2つの基準は通達なので法令ではないです。税務行政がこうしておけば、行政は文句を言いませんという要件です。

なので、裁判をしたら結果は異なる可能性がありますが、税理士も税務署もこれを基準として運用しています。

 

一つ目の金額が著しく大きいというのは、具体的にいくら以上というのが決まっているわけではないので非常に判断が難しいところです。

税務署(国税)がやってきて、指摘されて支払うように言われるのがいくらからなのかはっきりわかりません。2番目の要件とからめて問題にされることが多いと思われます。

 

2つ目の贈与税や相続税を逃れるために離婚したケース。このパターンは多くあります。贈与税をかからないようにするため、一緒に生活を続けているのに財産分与しているパターンです。

これは、生活保護費をもらうために離婚を偽装してたりするのと同様で、意図的にそうしている人が一定数います。

 

なので、それを取り締まるためにある例外です。偽装離婚して、贈与税や相続税を逃れようとするのを防ごうとしています。

問題になりやすいのは不動産

ここまで、本来の贈与税がどれくらいかかるのか。財産分与の例外で、贈与税がかかる要件を見てきました。

勘のいい人はわかっていると思いますが、この例外の取締りは不動産を見て行われています。預金は税務署が全員の分をチェックするのは不可能です。

 

しかし、不動産であれば金額の大きな不動産が贈与で動いたものをチェックすればいいだけだからです。実際に、その場に行けば離婚して別居しているのかチェックもできます。

なので、税務署が簡単にチェックできる不動産の贈与というのはチェックされやすいので要注意です。登記簿で見るとこんな形になっています。

登記簿の甲区に記載されます。このケースでは、夫婦で共有していた家を離婚を機に持ち分を全部移転した形になっています。

赤枠で囲んでいますように、贈与と記載しているのがわかると思います。こういったものを税務署はチェックしています。

 

多くの人にとっては、贈与税や相続税を逃れようとして離婚するということはしません。しかし、一定数そういう方がいるのも事実です。

また、贈与税や相続税逃れではありませんが競売を逃れるためにも、離婚を悪用している人もいます。

 

例えば、住宅ローンの残債を消費者金融系でお金を借りて、抵当権抹消をしてキレイにします。その後に、離婚して財産分与で妻に家を贈与する。

こうすれば、家は差し押さえられることがなくなります。この場合は、消費者金融が借金を取り立てることになりますが、そうなると自己破産するみたいな流れです。

 

いずれにしても、普通に離婚して財産分与をしている人には関係のない話ではあります。ただ、そういった悪い人がいるのでチェックが入る可能性があるので気を付ける必要があるでしょう。

まとめ

離婚財産分与税金は、原則かかりません。ただし、贈与税や相続税を逃れるために離婚するケースでは贈与税や相続税がかかってくるのでご注意ください。

偽装離婚をしても、不動産を贈与で動かしていると高確率でバレてしまいますので、そういったことをしないようにしましょう。

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